経産省: 生成AIの活用事例と法的留意点-広告編
先日経産省がまとめた生成AIを用いたコンテンツ制作のガイドブックから、特に広告産業における生成AIの活用事例と法的留意点に焦点を当ててまとめました。
広告産業では、生成AIの活用によりクリエイティブな作業の効率化や新たな表現の可能性が広がっています。
しかし、生成AIを利用する際には、著作権や個人情報保護などの法的リスクにも注意が必要です。
本記事では、具体的な活用事例とともに、生成AIを広告制作に利用する際の法的観点について詳しく解説します。
広告産業における生成AIの活用事例
1. CyberAgentの「極予測AI」と「極予測TD」
CyberAgentは、自社の大規模言語モデル(LLM)とGPT-4を用いて、広告クリエイティブの制作支援システム「極予測AI」と「極予測TD」を開発しました。
これらのシステムは、広告テキストを自動生成し、その効果を事前に予測する機能を備えています。
また、ターゲットに応じた特性や画像内容を考慮した広告コピーや画像の生成も可能です。
これにより、撮影機材やロケーションを準備することなく、多様なシチュエーションと商品画像の組み合わせを大量に自動生成することができます。
2. PARCOの「HAPPY HOLIDAYS」キャンペーンCM
PARCOは、最先端の画像生成AIを活用してクリスマスキャンペーンCMを制作しました。
このCMでは、モデル撮影を行わず、プロンプトから人物を生成しました。
また、クリスマスオーナメントやプレゼントボックスなどのモチーフも画像生成AIで制作され、ムービー、ナレーション、音楽といった全ての要素に生成AIが活用されています。
この広告は、アート性やファッション性を追求し、「全て生成AI技術で制作された」という驚きの要素も盛り込まれています。
3. 伊藤園の「お~いお茶 カテキン緑茶」CM
伊藤園は、日本初の「AIタレント」を起用したテレビCMを制作しました。
身体はベースとなるモデルを撮影し、顔は生成AIで出力した肖像を調整して組み合わせる手法で、「AIタレント」を作成しました。
さらに、AIタレントの声には音声生成AIを活用し、商品パッケージのデザインにも画像生成AIを利用しています。
4. 大日本除虫菊(キンチョール)のCM
大日本除虫菊は、「キンチョール」のCM制作に生成AIを活用しました。
ブレインストーミングの段階で画像生成AIを用い、クリエイターが3Dソフトを用いて画像を作成し直し、最終的な制作物は人の手で完成させました。
数千枚の画像を出力し、イメージに近い画像を作成することで、新たな世界観の映像を制作しました。
広告に関する法的留意点
1. 著作権の問題
生成AIによる広告コピーや画像の生成において、他者の既存の著作物と同一または類似の場合、著作権侵害のリスクがあります。特に、広告コピーには著作物性が認められない場合もあるため、注意が必要です。
2. 個人情報保護
生成AIに入力される個人情報や、出力されるAI生成物に含まれる個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法の規律に従う必要があります。AI生成物の情報が不正確である可能性も考慮し、正確性を確認することが重要です。
3. 営業秘密・限定提供データの利用
他人の営業秘密や限定提供データを生成AIの学習用データとして利用する場合、その使用や開示は不正競争行為に該当する可能性があります。秘密管理性や限定提供性を喪失しないよう、利用態様を慎重に判断する必要があります。
4. 意匠権・商標権の問題
生成AIによるデザインやロゴが既存の登録意匠や登録商標と同一または類似の場合、その利用は意匠権や商標権の侵害となる可能性があります。商品等表示や商品形態の利用についても不正競争行為に該当する可能性があります。
5. 肖像権・パブリシティ権の問題
生成AIによる人物の肖像の利用は、肖像権やパブリシティ権の侵害となる可能性があります。特定の人物の肖像と同一性がある場合、その利用を避けるか、権利者から許諾を得る、または同定可能性がないように作成し直す必要があります。
まとめ
生成AIを広告制作に活用することでクリエイティブな作業の効率化や新たな表現の可能性が広がりますが、法的リスクを最小限に抑えるためには、これらの留意点を十分に理解し、対応することが重要です。
詳しくは是非資料を読んでみて下さい。
*この記事は生成AIによって半自動的に生成しています。
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